「扶養内で働く」「年収〇〇万円の壁」を理解するとわかるかしこい働き方。
扶養は2種類ある
扶養内で働くというのは、扶養控除を受けられる範囲内で働くということですが、扶養控除が以下の2種類あるのは知っていますか?

税制上の扶養
以下の全ての条件に当てはまると控除の対象となります
- 配偶者以外の親族
納税者の親や子ども、配偶者の親や祖父母、おじ・おばなど - 納税者と生計を一にしている
納税者と生活費を共にしている。同居していない場合も、仕送りをしていれば対象です - 年間の合計所得金額が48万円以下
所得=収入金額−給与所得控除額(55万円)
年収が103万円以内であれば該当 ※年金含む - 青色申告の事業専従者でない/白色申告の事業専従者でない
青色申告者・白色申告者とは事業を営む納税者のことで、事業専従者は青色申告者や白色申告者の下で働いている人を指します
税制上の扶養で対象となる控除
所得税控除、住民税控除、配偶者控除、配偶者特別控除

あれ?配偶者が含まれていない!?
社会保険上の扶養
以下の2つの条件に当てはまると控除の対象となります
- 年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者の場合は180万円未満)
- 同一世帯であること
同居しなくても認められる場合…配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹
社会保険上の扶養で対象となる控除
健康保険控除、年金控除
配偶者控除と配偶者特別控除
先ほど税制上の扶養に含まれていなかった配偶者の控除をみていきます。

配偶者控除
納税者の配偶者が年収103万円以下の場合、受けられる控除。
最大38万円の控除が受けられます。
※納税者の年収が1,120万円を超える場合は減額され、1,220万円を超えると控除は0となる。
配偶者特別控除
年収103万円を超えてしまった場合に適用される控除。
配偶者の年収201万円までは、配偶者控除と同じく最大38万円の控除が受けられます。
※配偶者の年収が201万円を超えた場合と、納税者の年収が1,220万円を超えた場合控除額は0となる。

配偶者はこちらの控除になるんですね。特別控除があるのもありがたい!
年収130万円の壁
扶養内で働く際にこちらもよく耳にする「年収130万円の壁」※扶養される側の年収
実は2種類の扶養によって表のような条件になっているんです。
年収 | 税制上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
---|---|---|
100万円を超える | 住民税がかかる (自治体ベースなので要確認) | − |
103万円を超える | 所得税がかかる 配偶者控除を受けられる上限 | − |
106万円を超える | − | 勤務先の保険へ加入が必要になる (勤務先の条件による) |
130万円を超える | − | 納税者の社会保険から外れる (勤務先の条件による) |
150万円を超える | 配偶者特別控除満額の上限 (配偶者の年収による) | − |
201万円を超える | 配偶者特別控除を受けられる上限 | − |
表で見るといわゆる年収130万円の壁というのは、社会保険上の扶養から外れるラインだということがわかります。
106万円ラインの保険加入条件
- 正社員が501人以上
- 収入が月88,000円以上
- 雇用期間が1年以上
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない

働き損にならないように、世帯で扶養控除を見越した働き方が大事!
年収の見かた
年収の壁を理解したら、最後に自分の年収がどれくらいになるのか計算してみましょう。
年収=給料やボーナスなど、会社から支払われたすべてのお金で、税金や保険が引かれる前の金額になります。
また扶養の種類によってこのような違いがあります。
- 税制上の扶養…給与の総支給額(交通費は非課税分のみ含めない)
- 社会保険上の扶養…給与の他に交通費、家族・住宅手当など会社から受け取る手当ても含める
税金や控除額は個人ではなく世帯で見ることが大事と心得ておきましょう。